その他(霊感商法)

マインドコントロールによる違法な勧誘・教化行為により入教して貴重な青春を奪われ、霊感商法など違法行為への従事等を強制された元信者らの人格権および財産権侵害の不法行為に基づく損害賠償責任を否定した事例 名古屋地方裁判所 平成2年(ワ)第1496号ほか 平成10年3月26日 「青春を返せ」名古屋訴訟 小関敏光弁護士 052(961)3071 世界基督教統一神霊協会 事件の概要 本件は、原告A、原告B、原告C、原告D、原告E、原告Fが、いわゆるマインド・コントロールによる違法な勧誘、教化行為により被告に入教して約1年ないし6年間にわたり貴重な青春を奪われ、霊感商法や偽装募金などの違法行為への従事、無・・・

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