訪問販売(適用除外)

訪問販売法10条2項2号、政令7条3号の解釈に関し、年2回以上の取引のある顧客にクーリング・オフを認めた事例 長崎地方裁判所 平成8年(ワ)第115号 平成10年3月18日 債務不存在確認等請求事件 熊谷悟郎弁護士 095−822−5795 フランスベット販売(株)、オリエントコーポレーション国内販売(株) 訪問販売法10条2項、政令7条3号を形式的に解釈すれば、年間2回以上の訪問販売に応じている顧客については、「継続的取引関係にある顧客」として、同法4条ないし7条の適用が除外されるから、クーリング・オフができないということになる。 現に業者は、そのような対応を行ってきているばかりか、クーリング・・・

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