(マスメディアの責任)

その他 情報誌の誤った広告電話番号の掲載について、出版社も広告会社と連帯して責任を負うとの上告審判決 最高裁判所 平成7年(オ)第289号 平成10年3月12日 損害賠償請求上告事件 大深忠延弁護士 ぴあ(株)、(株)サプライ 判例速報No.267の上告事件である。 重要判例抄録(21頁)にて全文を紹介している。 判決PDF・・・

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