(霊視商法)その他

その他 所謂霊視商法が違法な詐欺行為と認定され、損害賠償責任が認められた事例 大阪地方裁判所 平成8年(ク)第8045号 平成10年2月27日 損害賠償請求事件 木村哲彦弁護士 本覚寺グループ 本覚寺グループにより引き起こされたいわゆる霊視商法による被害者救済のため、現在東京、大阪など全国各地で、訴訟が続いていますが、その先陣を切って、平成9年2月27日、大阪地裁で判決が言い渡されました。判決内容は、財産的損害については、弁護士費用(財産的損害の1割)も含め、過失相殺せずに全額請求を認容するもので、弁護団の全面勝訴と言ってもいいものです。なお、弁護団では、慰謝料として、財産的損害の1割に相当する・・・

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