証券・金融(ワラント)

証券会社は、証券販売後も、投資家が間違った情報や認識の下で、不当に不利益や損失を受けることがないよう、情報等の提供や適切な助言を行うべき信義則上の注意義務を負っている(助言義務)。特に、外貨建ワラント取引の場合、販売後において、投資家が過大な損害を被ることのないよう価格情報の提供や処分時期についての適切な助言を行うべきであるとした事例 大阪地方裁判所堺支部 平成5年(ワ)第1471号 平成9年5月14日(控訴) 損害賠償請求事件 三木俊博弁護士 野村證券株式会社 1 この投資者は、本件被害にあった平成3年1〜2月当時59歳で、職業は会社役員であった。以前から野村證券より勧誘を受けて株式現物取引を・・・

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