先物取引(国内公設)

商品取引員は、商品取引所法およびその下位法令・諸規則の精神に照らし、それらを遵守することはもとより、大臣免許を受けた専門業者として高度な善管注意義務を負っている。民法上、受託者が専門的な知識・経験を基礎として素人から当該事務の委託を引き受けることを営業としている場合、特にそれが公認されている場合、受託者の注意義務は当該事務についての周到な専門家を標準とする高い程度のものとなるとした事例 大阪地方裁判所 平成6年(ワ)第1036号 平成9年5月12日(確定) 損害賠償請求事件 三木俊博弁護士 ミリオン貿易 1 委託者は、取引開始時に38歳で、亡父創業の事業会社を承継している経営者。商品先物取引は本・・・

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