消費者信用(管轄)

貸金業者が本店所在地の東京簡易裁判所で訴えを提起したことにつき、業者の営業店である大阪府茨木市を前提に債務者の求めた大阪簡易裁判所への移送を認めた事例 東京地方裁判所 1997年(平成9年)5月2日 (株)武富士 貸金業者が大阪茨木店での融資した貸金について、業者の本店所在地の東京簡易裁判所に貸金返還の訴えの提起をした。債務者は業者の管轄合意約款は附加的合意管轄であり、債務者の住所地の大阪簡易裁判所への移送申立をした。東京簡易裁判所は債務者の右移送申立を却下し、その理由として約款を優先させるべきであるとした。右却下決定に対し債務者は東京地裁に即時抗告をした。 東京地裁は債務者の主張を認め、大阪・・・

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