先物取引(国内公設)

商品先物取引において、委託者が取引中止を申し出た場合に、その翻意を求めて行き過ぎた説得を行うことは、委託者と商品取引員との間の委(受)託契約から生じる「忠実義務」に違反して、債務不履行となるとした事例 大阪地方裁判所 1997年(平成9年)4月25日 岡藤商事 ① 平成5年10月5・6日に委託者の方から取引員店頭に出向いて委託契約を締結。その際、投資資金として1000万円を預託。担当祉員の勧誘で、当初からパラジウム80枚買建と金80枚売建(広義での両建て)10月8日に、担当社員の勧誘でパラジウム20枚を仕切処分して、ゴム60枚を買建。 ② 10月12日に、委託者は取引員店頭に担当社員を訪問して・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。