水道がない(水が使えない)という瑕疵のある土地を騙されて住宅地として購入させられた事案について、これを仲介した宅地建物取引業者には媒介契約上の善管注意義務と宅建業法上の説明義務違反があるとして責任を認め、これに対する損害賠償を認めた事例(過失相殺2割) 大阪高等裁判所 1997年(平成9年)3月25日 (株)福屋工務店 【事案の概要】普通のサラリーマンである被害者(妻と小学生の2人の4人家族)は、平成元年ころ、将来住宅を建てる予定で、週刊住宅情報に掲載されていた3重県名張市の○○丘分譲地の土地(約45坪)を1322万円で購入した。その約1ヵ月後、本件土地への水道の給水はないことを知り、さらに調・・・
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