消費者信用(再契約)

割賦購入あっせん契約上の残債務について、将来分の手数料を控除した残債務を元金とする内容の準消費貸借契約にも、割賦販売法30条の3第2項の適用が及ぶとして、年6パーセントの割合を超える利息および遅延損害金の約定を無効とした事例 釧路地方裁判所 1997年(平成9年)3月25日 日本信販(株) 「原告は、被告日本信販とのクレジット契約により家電製品を購入し、その後、同契約上の残債務について、原告と同被告との問で金銭消費貸借契約が締結されたものとして公正証否が作成された。 本件は、原告が、右公正証書について、適怯な授権によらずに作成されたものであること、内容が割賦販売注に違反するものであること等を理・・・

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