1 ATMによる貸付の際、機械から排出される書面は、包括契約書と併せてみれば、貸金業法17条の書面ということができるとされた事例 2 ATMによる返済で、現金投入後に排出される書面によってはじめて元金、利息、損害金の区別がわかる場合、その返済については「任意」性に欠け、貸金業法43条の適用はないとされた事例 東京地方裁判所 1997年(平成9年)2月21日 (株)武富士 包括契約締結後、ATMによる貸付、返済が行われた場合に、貸金業法43条の「みなし弁済」の適用の有無が争われた事案である。 争点は3つあったが(要旨参照、第12は省略)、判決は、第1につき、包括契約書および各国の借入の際に交付さ・・・
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