その他(敷金返還)

敷金返還につき、本件建物は共稼ぎ夫婦によって社会通念上通常の方法により使用され、自然ないしは通例的に生ずる損耗以上に悪化していることを認めるに足りる証拠はない、として、修繕費の負担を主張する被告に対して、敷金の全額返還を命じた事例 川口簡易裁判所 平成8年(ハ)第587号 平成9年2月18日 敷金返還請求事件 本人訴訟 エイブル不動産 (経過) 原告は、平成5年12年19日、被告から本件建物を賃借し、敷金14万2000円を被告に預託した。 原告は、平成8年8月16日、本件建物の賃貸借契約が終了したので、本件建物を被告に明渡した。 被告は、原告に対してリフォーム代金として12万2312円を返還する・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。