破産(執行異議)

2ドア冷凍冷蔵庫、和タンス、丸型テーブル、ルームエアコン、洗濯機は、健康で文化的な最低限度の生活を維持するのに必要な生活必需品であり、民事執行法131条1号の差押禁止動産に該当するとして、右各動産に対する差押の執行処分を取り消した事例 名古屋地方裁判所 平成9年(ヲ)第3004号 平成9年3月7日 執行官の執行処分に対する異議申立事件 平井宏和弁護士 (個人債権者) 破産者は、平成8年11月28日、破産宣告および同時廃止の決定を受けた。 債権者(個人)は、平成8年12月26日、確定判決に基づいて次の動産を差し押さえた。 ①ナショナル製2ドア冷凍冷蔵庫、②和タンス、③書籍戸棚、④木製事務机、⑤丸型・・・

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