消費者信用(みなし弁済)

借換えの場合に貸金業規制法43条の適用を受けるためには、借換時の交付書面に旧債務の内容と現実に交付した金額の記載が必要であるとして、借換前の当初の貸付から通算して利息制限法を適用し、すでに過払いとなっているとして貸金請求を棄却した事例 宮崎簡易裁判所 平成8年(ハ)第1177号 平成9年1月16日(確定) 貸金請求事件 西田隆二弁護士 0985(29)6077 太平洋観光株式会社(商号太平洋信販) 貸金業者の中には、融資限度額の増額時や一定の取引期間の経過にあたって新たに契約書を作り直す「借換え(書換え)」を行なう会社が多い。 このような場合、業者は訴訟等において、直近の契約書とその後の取引経過・・・

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