両建等の特定売買がきわめて高い割合で行なわれ、かつ本件取引により生じた損金に占める手数料の割合が大きいことは、特別の事情あるいは合理的な理由がない限り、本件取引が被告らの誘導によりなされた無意味な反復売買(転がし)を認定し被告の不法行為責任を肯定した事例 大阪地方裁判所 平成6年(ワ)第11583号 平成8年6月14日 損害賠償請求事件 白出博之弁護士 06(6363)2191 岡藤商事株式会社 1 本件は、厚生年金生活者たる77歳の原告の、昭和62年7月から約4年半の5取引所、8商品、6152枚の取引に「断定的判断の提供、適格性を欠く顧客に対する勧誘、一任・無断売買、新規委託者保護義務違反、常・・・
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