消費者信用(日賦貸金業)

毎目集金をする日賦貸金業者にあっても、貸金業規制法43条1項の「みなし弁済」の適用を受けるためには、同法18条1項所定の受取証書をその都度直ちに交付しなければならないとして、業者のみなし弁済の主張を排斥して、利息制限法による元本充当計算をした残額の支払のみを認めた事例 中津簡易裁判所 平成8年(ハ)第5号 平成8年11月1日 保証債務金請求事件 河野聡弁護士 0975(33)6543 株式会社ダイヤモンドリース 日賦貸金業者は100分の70以上の日数、集金をすることを1つの要件として、109・5%までの特例金利が認められている。本件の業者は、貸金業規制法18条1項所定の受取証書を弁済日の翌日ない・・・

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