内職商法(軽貨物斡旋)

求人広告等で軽貨物の仕事を斡旋して高額の収入を保証するとして勧誘し、前の仕事を退職させ軽貨物自動車を購入させたにもかかわらず、仕事をほとんど斡旋しなかった業者に対し、出損金額だけでなく慰謝料の支払も命じた事例
大阪地方裁判所
平成6年(ワ)第11352号
平成8年9月4日
損害賠償請求事件
松田繁三弁護士
06(6311)1690
全日本軽自動車連合会こと田中健
原告は、長年バス運転手をした後、嘱託でトラック運転手をしていた。平成6年1月、原告は、大手企業等とタイアップして募集に応じた者に仕事を斡旋し生活の安定・・・

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