先物取引(国内公設)

先物取引業者が主婦2人に対し行った勧誘、助言、指導の行為は全体として不法行為を構成するとしたうえで、過失相殺を1人については4割、もう1人については3割5分行い、損害賠償請求を認めた事例 岡山地方裁判所倉敷支部 平成2年(ワ)第185号 平成8年7月12日 損害賠償請求事件 佐々木浩史弁護士 オリオン交易株式会社 原告らは、いずれも主婦であり、いままで先物取引の経験が全くなかった者らであった。そのような原告らが約1年間にわたり先物取引を続け、それぞれ約1000万円と約500万円の損害を蒙った事案であった。判決では、無断売買等までは認定してもらえなかったが、断定的判断の提供、異様に多い両建、さらに・・・

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