役務取引(興信所)

興信所の未払報酬金合計540万円余りの請求に対して、業者が行ったと主張する調査の一部について、不要あるいは過剰な調査である判断して、請求額の4割を減額して312万円余りのみ請求を認めた事例(確定) 大阪地方裁判所 平成6年(ワ)第7710号 平成8年1月18日 報酬金等請求事件(業者が原告) 藤木敏之弁護士 株式会社長山愛子調査事務所 本件は、興信所が未払いである報酬金の支払を求めて訴訟を提起した事件である。被害者は結婚を約束していた上司の尾行調査を依頼したところ、業者は2個班(通常の調査員の2倍の調査員による調査。料金も2倍)で調査したとか特殊機器を使用したとか主張して7日間の調査について合計・・・

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