展示会大賞の大鉢のクレジットによる購入契約を口頭で合意解除したことについて、これを有効とし、訪販法のクーリングオフ、割販法の抗弁を認めた事例

展示会大賞の大鉢のクレジットによる購入契約を口頭で合意解除したことについて、これを有効とし、訪販法のクーリングオフ、割販法の抗弁を認めた事例
―鳥取地方裁判所米子支部平成六年(ワ)第一五〇号立替金請求事件 平成7年9月5日判決(原審)、広島高等裁判所松江支部平成七年(ネ)第八六号立替金請求事件  平成8年4月24日判決(控訴審)―

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