クレジット(名義貸し)

見本工事商法について、クレジット契約の名義貸しを承諾した被害者に信販会社に対する抗弁の接続を認め、かつ、事件発覚後販売店との間で割賦金の支払を分担する内容の和解を締結していても、和解の経緯に照らし、割賦法30条の4の適用は排斥されないとした事例 名古屋高等裁判所 平成7年(ネ)第106号、190号 平成8年8月29日 立替金等反訴請求各控訴事件 伊藤誠基弁護士 0592(26)0451 ジャックス 事案は、カーポート、テラスの訪問販売会社のセールスマンが、商品を購入すれば、一部の商品をモデル工事として無償にすると勧誘し、これに応じた被害者が、2年後ジャックスから無償であるはずの商品代金の請求を受・・・

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