エステ業者から美顔、痩身、脱毛等のサービスの代金の支払を求められたが、契約内容が公序良俗に反するとして争った結果、妥当な内容に変更する和解が成立するに至った事例。 福井地方裁判所 平成7年(ワ)第118号 平成8年8月22日 売掛金等請求事件 佐藤辰也弁護士 0776(27)0288 (株)カルテロード 原告(エステ業者)はエステサービスの代金を消費者に全額前払いさせプリペイドカードを発行していた。被告(消費者)はエステ業者のところで痩身、脱毛、美顔のエステサービスを受けていたが、効果がないこと、脱毛の施術が痛くて我慢できないとして途中でエステサロンに通わないようになり、脱毛、美顔のクレジット契・・・
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