消費者信用(破産免責)

破産債権による貸金請求の上告審の手続段階で、免責が確定したことにより、原判決を取り消して訴を却下した事例。 大阪高等裁判所 平成8年(ツ)第10号 平成8年8月22日 貸金請求上告事件 若松芳也弁護士 075(256)0525 セイブ四条店(被上告人) 本判決は、金融業者の破産債権による貸金返還請求事件の訴について、上告審の手続中に免責決定が確定したことにより、債権が消滅(自然債務説もある)したことを理由に、原判決を取り消して訴の利益を欠くとして訴を却下し、併せて原判決の仮執行宣言によりなされた動産執行の配当金の返還を命じたものである。 詳しくは本号重要判例抄録にて判決文全文の紹介を参照されたい・・・

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