証券・金融(変額保険)

変額保険およびその保険料の支払のための融資契約締結の際、これを積極的に勧誘した銀行の支店長および保険の代理店の代表者らが変額保険の危険性を告げなかったとして、要素の錯誤により各契約を無効とし、その払い込んだ保険料の支払と借入のため設定した抵当権の抹消を命じた事例。 東京地方裁判所 平成5年(ワ)第24611号 平成8年7月30日 損害賠償等請求事件 栗原浩弁護士 (株)千葉銀行、日本生命保険相互会社、他2社 本件は尋常小学校を卒業後、農業に従事してきた当時68歳の男性(原告)が、銀行の支店長から変額保険の勧誘を受けて、6億円を銀行から借り入れ保険会社3社に対し合計約5億8000万円の保険料を払い・・・

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