消費者信用(破産免責)

債務者は差押金を供託し、その後債務者は、免責を得て請求異議の訴えと併せて強制執行の停止の申立をした。結局配当が実施される前であったので、免責の効果により業者は差押金の弁済を受けられなかった事例。 大阪高等裁判所 平成8年(ネ)第1213号 平成8年7月17日 請求異議控訴事件 吉井正明弁護士 078(371)0171 (有)大丸商事 業者は債務者の財産を差押したが、債務者は差押金全額を供託した。その配当実施前に免責が確定したので、供託金への執行力が消失したことを認めて業者の権利を否定した控訴審判決である。 業者は、配当実施前に免責が確定しても、この強制執行は業者1人だけだから配当手続きではなく、・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。