役務取引(エステ)

アトピー性皮膚炎が治るとの説明を受け、エステサロンに通ったがかえってひどくなり、退職を余儀なくされたのは被告の施術の方法、および説明の過誤によるものとして訴え、和解金として金20万円の支払いを受けた事例。 福井簡易裁判所 平成5年(ハ)第277号 平成7年6月9日 損害賠償請求事件 佐藤辰弥弁護士 0776(27)0288 みるくるーむ(エステ業者)・シーベヌ化粧品 事案は消費者がアトピーが治るとの説明を受けてエステサロンの美顔術を受けたところ、接触皮膚炎になったとして、エステ業者およびこれを指導する化粧品会社に対し、治療費、慰謝料、休業保証として合計金128万8940円を請求する裁判を起こした・・・

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