従業員が無断で会社社長の個人名義の電話でダイヤルQ2を利用した事案において、ダイヤルQ2利用時のダイヤル通話料(通話料・消費税)支払債務について、約款118条により誰がダイヤルQ2を利用したとしても加入契約者が支払わなければならないとしたうえで、本件事案においてはNTTが加入契約者に通話料の支払を求めることは信義則上許されないとして、債務の不存在を確認した事例 広島高等裁判所岡山支部 平成6年(ネ)第147号 平成8年1月30日 債務不存在確認請求控訴事件 森川雅弘弁護士 086(224)9337 NTT株式会社 本件は、会社社長がNTTに対して情報提供料および通話料の債務不存在の確認を求めた事・・・
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