役務取引(入学契約)

生徒らと予備校との間に、入学契約が締結されたところ、予備校の実態が、入学案内等における事前の表示、説明と相違し、これが債務不履行に該当するとして、予備校に対して、学費相当額、慰謝料および弁護士費用の損害賠償を命じた事例 大阪高等裁判所・最高裁判所 平成5年(ネ)第337号・平成7年(オ)第1141号 1995/9/29・1996/1/26 損害賠償等請求事件 村上久徳弁護士 阪大予備校 本判決は、大阪地方裁判所昭和62年(ワ)第4340号、同63年(ワ)第4360号事件に対する控訴審判決並びに上告審判決である。いずれも、1審原告(被控訴人、被上告人)の請求をほぼ認容したものである。ちなみに、1審・・・

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