消費者信用(期限の利益)

債務者が期限の利益を放棄して返済期限前に元金残額を返済しようとする場合でも、約定期限までの(未経過期間の)利息を返済する旨の特約(早期完済特約)条項は、例文に過ぎず、また信義誠実の原則に照らして不当な約款であり、公序良俗に反して無効であるとし、右特約に基づき受領した利息を不当利得として返還を命じた事例 大阪高等裁判所 平成7年(ネ)第1874号 平成8年1月23日 不当利得金返還請求控訴事件(原審京都地方裁判所) 浅岡美恵、菱田基和代弁護士 075(211)2774 京都証券信販株式会社 本件の債務者Yは、証券会社ないし信販会社と紛らわしい名称の不動産担保に貸付を行うサラ金業者で、年15%程度で・・・

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