訪問販売(クーリングオフ)

電話機の取引に関し知識・経験のない理容業を営む個人に対し、クーリングオフを封じるために営業者名でその購入契約をさせた原告に対し、クーリングオフの適用を認め、売買代金請求を棄却した事例 越谷簡易裁判所 平成7年(ハ)第653号 平成8年1月22日 売買代金請求事件 大里定則弁護士 エヌビージー通信網株式会社 本件は、電話機等の訪問販売を業とする原告が、個人で理容業を営む被告方を訪問し、被告に店名の入ったゴム印を持ってこさせる等して、理容店名で売買契約を締結させたもので、その後、被告においてクーリングオフをしたが、取引が営業目的でなされていることを理由にこれに応じず、その売買代金の支払を求めた事案で・・・

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