証券・金融(ワラント)

外貨建てワラント取引の勧誘につき、証券会社外務員の証言の信用性を排斥したうえ、証券会社の説明義務違反を認定し、ワラント売買差引損失の5割の損害賠償を命じた事例(過失相殺5割) 大阪地方裁判所 平成4年(ワ)第8955号 平成7年12月5日 損害賠償請求事件 三木俊博弁護士 勧角証券株式会社 本判決は、「ワラントが株式に比較して価格の変動が激しく、ハイリスクハイリターンの特質が顕著である上、権利行使期間内に売却するか更に出費して新株引受権を行使しないと無価値になるもので、更に海外ワラントは為替レートの変動でも損失を被ることがある商品である」「取引説明書は取引勧誘に際し予め顧客に交付して取引開始前に・・・

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