サービス取引(中途解約)

カラオケシステムのリース契約において、購入者(飲食店)が中途解約不可とは知らなかったとして契約解消を申し出たところ、業者がリース期間3年間のリース料金額相当分の損害賠償を請求したのに対し、約6カ月分の支払で和解した事例 大阪地方裁判所 平成6年(ワ)第9904号 1995年9月27日 損害賠償請求事件 三木俊博弁護士 ティーエム株式会社 カラオケシステムのリース業者は、1カ月8万円、原則として中途解約はできない、やむを得ない場合は損害賠償金として月額リース料に残存契約月数を乗じた金額を支払うとの条項を有する契約書を用いて営業活動を行っていた。 購入者(飲食店)の店長が、同社の勧誘を受けてカラオケ・・・

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