消費者信用(差押禁止債権)

破産裁判所の一部弁済の指導による割合での額しか個別の差押を認めなかった事例 東京地方裁判所 平成7年(ヲ)第6099号 平成7年9月25日 差押禁止債権の範囲変更の申立事件 井堀周作弁護士 株式会社レイク 債務者の自己破産宣告後、レイクが債権額13万7218円で債務者の給与差押をした事件に対し、その差押禁止債権の範囲変更の申立事件である。 ① 当裁判所が、平成7年(ル)第4716号債権差押命令申立事件について、平成7年7月28日に決定した債権差押命令の差押債権につき、金2万1195円の範囲を超える部分を取り消す。 ② 申立人のその余の申立を却下する。 その理由は、破産裁判所が合計100万円(1ヵ・・・

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