借金の原因が飲酒行為および競輪にあった場合でも、本人が病気で労働能力がなく、将来も稼働できる見込みがないこと、生活保護を受けていること等を考慮し、裁量による免責を認めた事例 静岡地方裁判所 平成6年(モ)第101号 平成7年3月6日 免責申立事件 阿部浩基弁護士 申立人は独身で、年金生活の老婆と2人でアパート暮らしをしていたが、楽しみといえば自宅で飲む酒と十数年前からやっている競輪であり、それが原因で約182万円の借金をつくってしまった。しかし、この債務額は、申立人の収入(月額25万円位)で弁済可能の額であった。 ところが、申立人は、多発性神経炎、慢性アルコール中毒、肺結核等で入院治療を受けるよ・・・
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