消費者信用(裁量免責)

借入れの際、勤務先、収入等につき虚偽の申告をしたが、この借入および虚偽の申告は知人の依頼に基づくもので、病気により知能低下を来たしていた破産者にこの知人の依頼を拒否することを要求するのは酷にすぎるとしたうえで、破産者が60歳を越え、夫の収入で療養生活を送っていること等を考慮して裁量による免責を認めた事例 静岡地方裁判所 平成4年(モ)第553号 平成6年12月22日 免責申立事件 阿部浩基弁護士 海野時夫 債権者海野時夫の異議申立理由は、借入の際、破産者が、勤務先を偽り、年収が180万円あり、毎月2万円は弁済できる等の虚偽の申告をしたことが破産法366条9号2号に該当するというものである。 破産・・・

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