消費者信用(差押不許可)

妻のサラ金債務につき業者より夫の家財道具の差押がなされたが、夫からの第3者異議の申立に対し、家財道具は夫の所有物と認めて強制執行を不許可とした事例 神戸地方裁判所尼崎支部 平成7年(ワ)第678号 平成7年11月29日 第三者異議事件 尼崎あすひらく会 植田勝博弁護士 06(6362)8177 株式会社フラワー 夫婦と子ども3人の5人家族であり、妻は専業主婦で収入がなく、サラ金より自転車操業を繰り返し、多額の負債を負い現在自己破産手続を準備中である。業者は25型テレビ、ビデオデッキ、3ドアー冷蔵庫、掃除機、シューズボックスの差押をした。 夫は、自ら購入したもので、差押、競売されると生活ができなく・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。