186 消費者信用(破産・免責) 破産法第366条の12第2号にいう「悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為」に、該当しないとされた事例 大阪地方裁判所 平成7年(ワ)第657号 平成7年11月9日 損害賠償請求事件 辻口信良弁護士 株式会社エイト 1 金融業者(X)が、免責を得た破産者(Y)に対し、不法行為に当たるとして、損害賠償の請求を求めたものである。 2 判決は、同条の「悪意」の意義については触れず、「Yが支払不能の状態にあったか」、「Yの夫の名義を使った保証契約が詐術を行ったことに当たるか」等を問題とした。 3 判決は、本件貸付当時、Yは、親族などからの好意的な融通やYおよびYの夫による退職金など・・・
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