証券取引(無断売買)

株式信用取引において、仕手筋が介入して株価が高騰し取引所から注意銘柄に指定されたにもかかわらずこの銘柄を勧誘し、かつ顧客が売却指示したのに断定的判断を提供してこれを押し留めたことを認め、取引全体を違法とし、損害額の6割の賠償を認容した事例(確定) 大阪地方裁判所 1995年(平成7年)9月8日 平岡証券(株) 被告担当者Mは、原告(昭和3年生れの主婦)の個別の承諾をとらずに無断でニチアス株合計9万1000株の買付を行い、かつこれを売却処分した。 原告が一連のニチアス株取引を無断売買と主張し、無断売買によって生じた損失等を不法行為に基づき損害賠償請求したのに対し、被告は一部が個別の承諾を得た売・・・

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