賃貸借契約書条項にいう「原状回復義務(まっさらに近い状態に回復すべき義務)」につき、賃貸借契約に内在する賃借人の義務とは別個の新たな義務を設定する規定であるとして、賃借人がかかる規定の趣旨について認識しまたは認識しうるべくして義務負担の意思表示をすることが必要であって、本件ではこの意思を欠く以上無効であるとして、敷金の返還を認めた事例 伏見簡易裁判所 1995年(平成7年)7月18日 (株)長栄(関連会社) 賃貸住宅の敷金の返還、原状回復費用の清算に関するトラブルが増加している。 本件は、賃借中の建物を明け渡したことによる敷金19万8000円の返還請求と、賃借中、施設協力費等として出捐した金員・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。