消費者信用(過剰貸付)

貸金業者の貸付けが、債務者の実際の返済能力が少ないことを知りつつこれを無視し、作為的に返済能力を大きく見せかけてなしたものであるから、貸金業法13条および大蔵省銀行局長通達に違反した過剰貸付であるとして、貸金業者の貸付金の80パーセントを越える部分の請求は権利の濫用だと判断した事例 大分簡易裁判所 1995年(平成7年)7月18日 ディックファイナンス(株) 本件の貸付けにあたっては、 ①債務者が息子へ仕送りするために30万円借りる予定を告げたが、窓口担当者から「キャンペーン中なので、今なら50万円借りられる」と言われ、50万円借りたこと、 ②債務者は、他社からの借り入れが200万円位あると・・・

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