消費者信用(不法取立)

支払義務のない親族宅を宅配便業者を装い聞き出し、訪問し、「請求権がある」「それなりの対応するで」「九州でも訴訟できる」などと告げ同親族を困惑さえ、畏怖させ「確約書」と題する債務支払約束をさせた行為を強迫行為と認め、債権者の請求を棄却し、同親族に対する10万円の慰謝料の損害賠償請求を認めた事例 京都右京簡易裁判所 平成6年(ハ)第9号 平成7年4月28日 貸金請求事件 損害賠償請求事件(反訴) 戸倉晴美弁護士 075(211)5507 ローンズ鳳 原告(貸金業者)は、被告の妻の母に20万円貸し付けたところ、債務者である母が破産手続に入る旨受任弁護士から通知がきた。同日午前8時ころ宅配便業者を装い、・・・

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