1審で投資家の請求が棄却された外貨建ワラント取引被害事案の控訴審において、説明義務違反による不法行為の成立が認められ、原判決を取り消したうえ証券会社に請求額の8割(過失相殺2割)の損害賠償が命じられた事例 大阪高等裁判所 平成4年(ネ)第1550号 平成7年4月20日 損害賠償請求控訴事件 田中康之弁護士 06(6365)7100 国際証券株式会社 本判決は、高等裁判所レベルでの初の投資家勝訴判決であり、ワラント訴訟の裁判例としては初めて公刊された大阪地裁平4・6・22判決(判例タイムズ809号165頁)の控訴審判決である。事案は、鍼灸師である控訴人が、30回にわたって外貨建ワラントを購入せしめ・・・
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