証券・金融(先物取引)

先物取引の損害賠償請求事件において1審は全面敗訴したが、控訴審で4割を越える和解金の支払いが得られた事例 名古屋高等裁判所 平成5年(ネ)第62号 平成6年12月27日 損害賠償請求控訴事件 藏冨恒彦弁護士 株式会社アイメックス 原告は大卒・本件取引当時51歳の会社員。先物取引の経験はないが、相当の年数・規模の株式取引の経験あり。取引の開始にあたって相談した妻は、証券会社証券貯蓄課に勤務。追加金の支払はなし。などの事情から、1審では勧誘および取引過程において不法行為を構成するような違法性は認められないと判示した(名古屋地方裁判所、平成元年(ワ)第3884号損害賠償請求事件平成5年1月29日判決)・・・

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