消費者信用(過剰融資)

実質的な信用調査を怠って貸し付けしたことを、貸金業法13条、大蔵省通達にいう過剰融資に該当し、債権者の請求を相当額まで減額できるとして請求元金額の7割のみ支払義務を認めた事例
札幌簡易裁判所
平成6年(ハ)第3170号
平成7年3月17日
貸金請求事件
市川守弘弁護士
011(281)3343
株式会社ローンズスター
事案は、ローンズスターが一主婦に対して金10万円を貸し付け、97、089円および遅延損害金を求める訴訟を提起するという、ごく一般的な事件である。
業者はこの貸付の際、信用情報機関を使って・・・

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