役務取引(約款)

〔本誌20号判例和解速報132の控訴審判決〕
退塾の申出を20日迄になさなかった場合は、翌月分の授業料を支払う旨の合意が成立したと認めることはできない、として翌月分の授業料を請求する塾会社の控訴を棄却した判決
大阪地方裁判所
平成6年(レ)第61号
平成7年3月10日
授業料等請求控訴事件
久岡英樹弁護士
高志株式会社
「控訴人は、『重要事項の説明』と題する書面を被告人らに交付し、被告訴訟人らは同書面を閲覧の上、入塾申し込みの意思表示をしたものであるところ、その『3会計』欄③には『目的終了、転居等で退塾される場・・・

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