証券・金融(ワラント)

外資建ワラント取引の勧誘につき、適合性原則違反を肯定するとともに、ハイリスク・ハイリターンであり2年程で終了するとの説明があったとしつつ説明内容全般の誤りや不十分さを指摘して説明義務違反を認め、過失相殺を否定して証券会社にワラント購入代金全額の損害賠償を命じた事例
大阪地方裁判所
平成5年(ワ)第3928号
平成7年2月23日
損害賠償請求事件
田端聡弁護士
和光証券株式会社
本判決は、外貨建ワラントの株式などとは異なる危険性や問題点を指摘したうえで、まず、原告(現物株式取引等の経験を有する70歳の開業医)の投資経験や知識・年齢・ワ・・・

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