役務取引(会員権)

ジュエリーイワサキが行った詐欺商法の和解金捻出のために設立されたコスミック産業のレジャー会員権商法の違法性を明らかにして、これに主導的立場で関与した役員の共同不法行為責任を認めた事例
大阪地方裁判所
平成4年(ワ)第9864号
平成7年2月14日
損害賠償請求事件
松葉知幸弁護士
06(6365)1884
コスミック産業株式会社、岩崎信雄ほか
「本件会員権が実質的に価値を有するためには、会員権について資産的な裏付けが必要であるにもかかわらず、コスミック産業はジュエリーイワサキの顧客に対する和解金を捻出することを目的として設立・・・

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