鉄骨マンションの鉄骨柱と鉄骨梁との任口(接合部)溶接(剛接合)の手抜き欠陥がある場合、それが建築基準法第20条1項に定める構造の安全性性能を害するものとして、取り壊し再築費用相当損害や補修期間中のレンタル損、建築士・弁護士費用、慰謝料の支払いを請負業者の被用者の建築士の監理義務懈怠に基づくものとして業者に民法第715条の使用者責任により命じた事例(双方控訴せず確定)
神戸地方裁判所姫路支部
昭和61年(ワ)第386号ほか
平成7年1月30日
立替金請求(本訴)
損害賠償請求(反訴)
澤田和也弁護士
旧日本・・・
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