証券・金融(ワラント)

ワラントの販売の際に、ワラントについて十分な説明がなかったことを理由に、損害賠償が認められ、かつ過失相殺がなく投資家の全面勝訴となった事例(被告の控訴なく、確定)
大阪地方裁判所
平成4年(ワ)第2388号
平成6年12月20日
損害賠償請求事件
山崎敏彦弁護士
06(6365)8565
丸万證券株式会社
原告は化学薬品関係の会社を営む62歳(当時)の男性であり、昭和63年から現物株式の取引等の経験があった。
被告会社は証券会社で、他に被告会社の担当者も被告とした(以下被告Aという)。
平成・・・

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