役務取引(中途解約)

外国語会話教室経営に対し、主位的に教室側の受講拒否等の債務不履行を理由とする損害賠償請求、予備的に中途解約に基づく不当利得返還請求として、既に支払い済みの年間受講料相当額等の返還を求め、予備的請求が認められた。

大分簡易裁判所
1994年(平成6年)12月15日
I・L・A外国語
原告は、平成5年3月18日、I・L・A外国語の経営者である被告との聞で、同年3月13日から1年間、原告の娘に対する外国語受講契約を締結し、即日入会金12万円を、同月30日に1年間の受講料(被告は会員費であると主張)41万6325円を支払った。
原告の娘が数回受・・・

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